ごうぎん経営者クラブ

5月開始の「企業価値担保権」 土地がなくても融資の対象に?

1 2026年5月スタート! 企業価値担保権

新事業を始めたいけれど、土地や建物がなくて融資が受けられない。かといって経営者保証に頼ると思い切った投資はしにくいし、事業承継にも差し支えるかも・・・・・・。多くの中小企業が抱える悩みです。そんな中小企業の経営者に紹介したいのが、2026年5月25日から始まる「企業価値担保権」です。企業価値担保権とは、

企業が金融機関から融資を受ける際に、信託という仕組みを通じて、有形資産(土地や建物)だけでなく、無形資産(ノウハウや顧客基盤) も含む 「企業の総財産」を担保にできる制度

です(根拠法は「事業性融資の推進等に関する法律」)。

企業価値担保権

これまでの融資は、決算書の数値と不動産の担保価値が審査の中心で、有形資産に乏しい企業、経営者保証が課されることにより事業承継や思い切った事業展開をためらっている企業は、資金調達の選択肢が限られてしまうのが課題でした。しかし、企業価値担保権が開始されることで、

事業の実態や将来性に着目した融資 (事業性評価に基づく融資)を受けやすくなる

のです。一方、その特性故に、融資を利用する経営者には、

金融機関に対し、自社の事業の継続性や収益性、事業計画などを説明するプレゼン力

が一層求められることになります。

そこで、この記事では、

  • 企業価値担保権のポイント
  • 自社の事業を金融機関に説明するポイント

を紹介します。新年度、さらなる事業展開を検討している経営者の方はぜひご一読ください。

なお、企業価値担保権についてより詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。

金融庁「企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について」
https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html
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