1 50人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務に?
ストレスチェック制度とは、
労働者が所定の質問に答えて自身のストレス状態を把握する「ストレスチェック」や、高ストレス者に対する「医師による面接指導」等の、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を主な目的とした一連の取り組みのこと
です。労働者数が50人以上の事業場は、年1回以上、ストレスチェックを実施しなければなりません。50人未満の事業場は努力義務でしたが、昨今のメンタルヘルス不調の増加等を受け、
労働者が50人未満の事業場においても、2025年5月14日から3年以内に、ストレスチェックの実施が「義務化」
されることになりました。
ストレスチェック制度を実施するには、制度の実施体制や受検結果の取扱い等について、社内ルール(ストレスチェック制度実施規程等)を定める必要があります。問題は、
ストレスチェック制度と健康診断のルールを混同している会社が少なくないこと
です。どちらも労働者の健康状態をチェックするための制度ですが、両者は似て非なるものです。

「健康診断と混同している部分があるかもしれない・・・・・・」という人は、次章で専門家が監修したストレスチェック制度実施規程のひな型を紹介していますので、自社のルールと照らし合わせながら確認してみましょう。


